株式会社アンフィルミエ

ケアプランセンター リアン[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

ケアブランセンター リアン 運営規程
第 1 条 (事 業 の 目 的 )
株式会社アンフィルミエが開設するケアプランセンター リアン (以下 「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業 (以下 「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が 、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
第2 条 (運営の方針)
1 要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生
活を営むことができるように支援するため、ケアプランを利用者にお渡しし、状況把握のために月一
回の訪問かつモ ニタリングを行います。
2 要介護認定、認定変更等の際にはサービス担当者会議を開催または意見の照会を行います。
3 利用者の心身の状況、また置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保健医療サービスが、多様な事業者から総合的か つ効率的に提供されるよう支援いたします。
4 指定居宅介護支援の提供にあたっては 、利用者の意思および人格を尊重すると共に 、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類、または特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に事業を実施いたします。
5 市区町村 、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質の向上に努めます。
7 利用者は複数の指定居宅サ ービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
8 利用者は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが
できます。 そしてそれらの事項について説明を行います。
第3 条 (事業所の名称等)
名称 ケアプランセンター リア ン
所在地 愛知県名古屋市緑区徳重五丁目1007番地プログレス幸202号室
第4条(職員の職種 、員数及び職務の内容)
管理者 1 名 (常勤)
管理者は、 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行 うとともに、自らも指定居宅介護支援
の提供に当たるものとする。
2 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たります。
第 5 条 (営 業 日 及 び 営 業 時 間 )
営業日 月曜日から金曜日までとします。ただし、祝日、8 月1 3 日から8 月1 5 日、1 2 月3 0 日か
ら1 月3 日までを除く。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとします。
第6 条 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
利用者の相談を受ける場所
第 3 条に規定する事業所内及び利用者宅等
2 使用する課題分析票の種類
課題分析標準項目(23項目)を用いたアセスメントシート
3 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 の 開 催 場 所
第 3 条 に 規 定 す る事 業所 内 及び 利用 者 宅等
4 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
5 モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
第 7 条 (通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 )
通常の事業の実施地域は、名古屋市緑区、天白区、瑞穗区、南区、日進市 、豊明市 、愛知郡東郷町の区域
とします。
※通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収します。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を超えた地点から、1km/毎 15円を徴収します。 費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払い に同意する旨の文書に署名又は押印を受けることとします。
第 8 条 (介 護 支 援 専 門 員 の 交 代 )
1 利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められ
る事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。
2 事業所からの担当センター、介護支援専門員の交代
事業所の都合により、担当センター、介護支援専門員を交代することがあります。その場合は、
利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分に配慮するものとし
ます。
第9 条 (主治の医師及び医療機関等との連携)
事業所は利用者の主治の医師又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行 う
ために、疾患に関する情報に ついて必要に応じて連絡をとらせていただきます。
第 1 0 条 (ハ ラ ス メ ン ト 対 策 )
事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
利用者が事業所の職員に対して行う、※言・暴力・嫌がらせ・誹談中傷等の迷惑行為、セクシャルハラス
メントなどの行為を禁止します。
第 1 1 条 (質 の 高 い マ ネ シ メ ン ト の 提 供 )
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下に ついて利用者に説明を行います。
前6 か月間に作成したケアブランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
の各サ ービスの割合
2 前6 か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護 、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数の うち、同一事業所によって提供されたものの割合
第 1 2 条 (虐 待 防 止 に つ い て )
1 虐待の防止の指針に基づき対策を行います。
22 度待の発生又は、その再発を防止するための対策を講じるため研修を行っています。
3 虐待の発生又は、再発を防止するため、拘束廃止への取り組みを法人で会議し、意識の啓発、虐待を発見時には名古屋市及び、いきいき支援センターへの通報を行います。
第 1 3 条 (事 故 発 生 時 の 対 応 )
事業所が利用者に対して行う居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家
族、市区町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
ー業所が利用者に対して提供した居宅介護支援により、損害賠償をすべき事故が発生した場合には、
損害賠償を速やかに行います。
第 1 4 条 (秘 密 の 保 持 )
事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を厳守いたします。
2 事業所は、介護支援専門員その他従業者であった者から、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密が
漏れることのないよう、管理を徹底いたします。
3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者又は
その家族からの同意をいただきます。
第 1 5 条 (個 人 情 報 の 保 護 )
*使用にあたっての条件*
利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用することとし、同意
を得ない限り用いません。
( 1 ) 使用目的 事業所が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等 を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合に使用します。
(2) 使用にあたっての条件
個人情報の提供は(1) に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の際には関係者以外に 漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。
2 事業所は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておきます。
( 3 ) 個 人 情 報 の 内 容 (例 示 )
1 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業所がサービス等を行うために最小限必要な利用者や
家族個人に関する情報
2 認定調査票(各調査項目及び特記事項)、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見
3 その他の情報
( 4 ) 使用する期間契約締結日から契約終了日までとします。
第 1 6 条 (看 取 り 期 に お け る 支 援 に つ い て )
看取り期において、利用者、家族の意向に沿い「人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」に沿って、在宅での最期を支援いたします。
第 1 7 条 (契 約 の 解 除 に つい て )
事業所は、利用者又は、家族の非協力など双方の信頼関係を損壊する行為に改善の見込みがない場合などや、
社会通念を超えたと思われる苦情やハラスメント行為など、当事業所及び介護支援専門員に多大な迷惑を掛
けると判断した場合には、名古屋市及び、いきいき支援センターへ相談を行い、契約を解除させていただく
ことがあります。
第18条(BCP 「業務継続計画」策定について)
自然災害、感染症対策には 、BCP計画、ガイドラインに基づき、家族、地域、行政と協力し、利用者の安
全の確保に努めていきます。
非常災害時 :実効性の高い対策をとることができるよう、周辺地域において想定される、火災、震災・風水
害その他の非常災害に関する計画を策定し、地域との連携に努めていきます。
健康厄機発生時 :法人へ連絡して、感染症に対する予防 ・対策を討議、検討し感染源の隔絶、除去及び感染
経路の遮断に取り組み、安全な生活環境の構業に努めます。感染の状況を踏まえ、I C T 機器の活用によ
り、実行可能な支援継続を検討し、電話でのモニタリング対応や、サービス担当者会議においても当該対応
を実施していきます。
第 1 9 条 ( そ の 他 運 営 に つい て の 留 意 事 項 )
事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体
制を整備する。
採用時研修 採用後3 カ月以内
虐待防止に関する研修 年1回
権利擁護に関する研修 年 1回
認知症ケアに関する研修 年1回
介護予防に関する研修 年1回
ハラスメント研修年 1 回
B C P 研修 年1 回

* この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社アンフィルミエとケアプランセンター リアンの管理者との協議に基づいて定めるものとします。

附則
こ の 規 程 は 、 2 0 1 9 (平 成 3 1 ) 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
この規程は、2021(令和3)年4 月 1日から施行する。
こ の 規 程 は 、 2 0 2 3 (令 和 5 ) 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

ケアプランセンター リアン
住所 〒 458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重五丁目1007番地 プログレス幸202号
TEL 0528792087
FAX 0528792088

サービス提供地域
愛知県名古屋市緑区

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時30分
土日祝日は、除く。

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