訪問看護とは
・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
・具体的なサービス内容
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
訪問看護 リアンジュ運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社アンフィルミエが開設する訪問看護 リアンジュ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護 リアンジュ
② 所在地 愛知県名古屋市緑区徳重五丁目1007番地プログレス幸101号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)従業者
従業者(准看護師を除く)は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
ア 看護職員
保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(常勤換算)
看護職員は医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を
行う。
イ 理学療法士等
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心とした
サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
② 営業日 月曜日から金曜日までとする。
③ 営業時間 午前8時45分から午後5時45分までとする。
④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 ③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置 ⑤ リハビリテーション ⑥ ターミナルケア ⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 1,000円
② 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 2,000円
3 死後の処置料は、20,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市緑区、天白区、瑞穂区、昭和区、名東区、南区、日進市、豊明市、愛知郡東郷町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
(地域との連携等)
第11条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社アンフィルミエと訪問看護 リアンジュの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年1月1日から施行する。
この規定は、令和6年6月1日から施行する。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
・具体的なサービス内容
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
訪問看護 リアンジュ運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社アンフィルミエが開設する訪問看護 リアンジュ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護 リアンジュ
② 所在地 愛知県名古屋市緑区徳重五丁目1007番地プログレス幸101号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)従業者
従業者(准看護師を除く)は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
ア 看護職員
保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(常勤換算)
看護職員は医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を
行う。
イ 理学療法士等
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心とした
サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
② 営業日 月曜日から金曜日までとする。
③ 営業時間 午前8時45分から午後5時45分までとする。
④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 ③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置 ⑤ リハビリテーション ⑥ ターミナルケア ⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 1,000円
② 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 2,000円
3 死後の処置料は、20,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市緑区、天白区、瑞穂区、昭和区、名東区、南区、日進市、豊明市、愛知郡東郷町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
(地域との連携等)
第11条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社アンフィルミエと訪問看護 リアンジュの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年1月1日から施行する。
この規定は、令和6年6月1日から施行する。